相続時精算課税制度とは
贈与税の制度のひとつ※で財産の贈与を受けた場合に選択できます。受贈者(もらった人)が2,500万円まで贈与税を納めずに贈与を受けることができるのがこの制度の大きな特徴です。
贈与した人(あげた人)が亡くなった場合は、その「贈与財産の贈与時の価額」と「相続財産の価額」とを合計した金額から相続税額を計算し、一括して相続税として納税する仕組みです。
※贈与税には暦年課税と相続時精算課税の二種類の課税方式があり、どちらかを選んで申告します。
「暦年課税」についてはこちら
相続時精算課税制度は年間110万円の非課税枠となる「暦年課税」との併用ができません。そのため「相続時精算課税選択届出書」を提出してしまうと撤回することができなくなります。ただし、別の贈与者からの贈与については「暦年課税」がつかえるため、例えば父親からの贈与には相続時精算課税を利用して、母からの贈与には暦年課税を適用することもできます。
適用するための条件
◆財産を贈与する人
60歳以上の父母または祖父母の直系尊属
◆財産の贈与を受ける人
20歳以上※の推定相続人または孫
※令和4年4月1日以後は18歳以上
・年齢は贈与をした年の1月1日時点での判定
・住宅取得の資金贈与は60歳未満でもOK
適用される対象財産は?
贈与財産の種類・金額・贈与回数に制限はありません。
税額の計算と相続時の精算
(贈与された財産の価額-2500万円)×20%
例えば、父親から2,500万円を贈与されたとします。この制度を利用すれば、この時点では贈与税は発生しません。その数年後に父親が他界、その時点でさらに資産3,000万円を相続した場合、生前にこの制度を使って贈与された2,500万円を加算することになります。つまり合計5,500万円に対して相続税の計算をおこなうことになります。その際、既に支払った贈与税額を相続税額から控除され、控除しきれない金額は還付されます。
適用の手続き
まず、財産の贈与を受けた場合には「受贈者(もらった人)側」が贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に贈与税の申告をする必要があります。
相続時精算課税制度の選択をしようとする受贈者は、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に「相続時精算課税選択届出書」を「贈与税の申告書」とともに提出する必要があります。