健康保険手続き-家族が亡くなったとき

健康保険の手続き|家族が亡くなったとき 相続のおはなし

健康保険の資格喪失手続き

故人が自営業者などの場合は、国民健康保険に加入していたため「国民健康保険資格喪失届」を提出する必要があります。また、故人が75歳以上あるいは65歳~74歳の障害者である場合(後期高齢者医療保険制度の加入者)は「後期高齢者医療資格喪失届」を提出する必要があります。いずれの場合も、世帯主等が喪失届を提出し同時に健康保険証を返却しなければなりません。

POINT

故人が会社員や公務員の場合、原則としては勤務先の事業者会社が資格喪失の手続きをします。そのため、勤務先に連絡をして提出が必要な書類等の確認をする必要があります。扶養に入っているご家族がいる場合は、国民健康保険に加入するか他のご家族の扶養者として健康保険に加入しなおすことになります。

健康保険証の返却先

故人(世帯主)の居住地の市区町村役場の窓口
※「国民健康保険被保険者証」「後期高齢者医療被保険者証」共通

提出書類

「国民健康保険資格喪失届」または「後期高齢者医療資格喪失届」のいずれかを提出します。どちらも市区町村役場の窓口で入手できるため、その場で記載して提出することができます。

POINT

世帯主が亡くなった場合、全員の被保険者証の記載事項が変更となるため、その世帯全員分の被保険者証を提出する必要があります。また、亡くなった人が国民健康保険高齢受給者証や後期高齢者医療被保険者証を保有していた場合は、その受給者証や被保険者証を返却しなければなりません。

その他 必要なもの

・死亡を証明する戸籍謄本や死亡届のコピーなど
・高齢受給者証・限度額適用認定証(あれば)
・窓口で手続きする人の確認書類(運転免許証等)
・印鑑(不要の場合もあります)

POINT

後期高齢者医療保険の加入者の場合は、相続人の印鑑・預金通帳(高額療養費がある場合)、限度額適用・標準負担額減額認定証、特定疾病療養受領証などの書類も必要とされます。

【参考】ご家族が亡くなったときの各種手続き

葬儀前後の手続きには、行政の手続きだけではなく、故人が契約していた様々なサービスの支払いや解約・名義変更などの対応や各種手続きが必要となります。ご家族がお亡くなりになられたときに、実際に必要となってくる手続きなどを把握できるよう以下の記事でまとめました。

さいごに

大切な方がお亡大切な方がお亡くなりになり、心労が重なる中であっても多くの手続きをしなければいけません。弊社提携先の「みかた相続」では、相続のことだけでなく、上記のような葬儀後の各種お手続きにつきましても、ご家族の皆様の「不安」を少しでも「安心」に変えられるよう、ご相談を承っておりますので、なにかお困りごとがございましたらお気軽にお問い合わせください。
みかた相続|運営:スターティング合同会社

みかた相続ホームページ
タイトルとURLをコピーしました