世帯主の変更-家族が亡くなったとき

世帯主の変更(家族が亡くなったとき) 相続のおはなし

世帯主が亡くなった場合「世帯主変更届」を死亡した日から14日以内に市区町村役場へ提出しなければなりません。今回は「世帯主の変更手続き」について詳しくまとめていきたいと思います。

世帯主変更届を提出するケース

残されたご家族に、故人の配偶者と15歳以上の子など世帯に2人以上残っている場合、世帯主が誰になるかが明白ではないため、世帯主の変更届を提出する必要があります。一般的に、故人が世帯主だった場合は死亡届と一緒に提出します。

※国民健康保険の被扶養者となっていたご家族が新たに国民健康保険の被保険者証を発行してもらう場合、新しい世帯主を設定する必要がありますので、これらの手続きを同時に行なうことになります。

POINT

<世帯主変更をしなくてもいいケース>
世帯主になれるのは15歳以上となるため、残されたご家族が「妻だけ」「妻と15歳未満の子」といった場合には、世帯主になれるのは妻だけということになり、届出の必要がなく自動的に世帯主が変更されます。

世帯主変更届の提出期限

世帯主が死亡した日から14日以内に提出
※世帯主の変更が必要な場合にもかかわらず、14日以内に手続きをしないと「住民基本台帳法違反」となり、罰金(5万円以下)が課せられることがありますので注意が必要です。

世帯主変更届(住民異動届)の提出先

故人(世帯主)の居住地の市区町村役場の窓口
※世帯主変更には、ほとんどの市区町村で「住民異動届」という書類を用います。市町村役場に行くと置いてありますが、不安な場合は窓口の係員に聞いてみましょう。

世帯主変更届を提出する人

新しい世帯主または同一世帯の人
※代理人の場合は委任状が必要となります。親族であっても世帯が異なる場合は、代理人と同じ扱いとなり委任状が必要となります。

提出に必要なもの

①届出書(住民異動届)
②窓口で申請する人の本人確認書類
 ※運転免許証・健康保険証・マイナンバーカード等
③窓口で申請する人の印鑑
 ※認印でも構いませんがシャチハタは避けましょう
 ※届出人が窓口で申請する場合は不要になることも
④世帯員全員分の国民健康保険の保険証
 ※加入している場合のみ
⑤代理人が申請するときは委任状
 ※本人確認書類と印鑑は代理人のもの

POINT

故人が自営業者などの場合は、国民健康保険に加入していたため「国民健康保険資格喪失届」を提出する必要があります。また、亡くなった人が75歳以上あるいは65歳~74歳の障害者である場合(後期高齢者医療保険制度の加入者)は「後期高齢者医療資格喪失届」を提出する必要があります。いずれの場合も、世帯主等が喪失届を提出し、同時に健康保険証を返却しなければなりません。

【その他】市区町村役場に返却するもの

・国民健康保険証(加入者のみ)
・介護保険被保険者証(対象者のみ)
・福祉医療費受給者証(対象者のみ)
・障害者手帳(対象者のみ)
・マイナンバーカード(通知カード)
・住民基本台帳カード
・印鑑登録カード
・障害者手帳(対象者のみ)

【参考】ご家族が亡くなったときの各種手続き

葬儀前後の手続きには、行政の手続きだけではなく、故人が契約していた様々なサービスの支払いや解約・名義変更などの対応や各種手続きが必要となります。ご家族がお亡くなりになられたときに、実際に必要となってくる手続きなど、全体を把握できるよう以下の記事でまとめました。

さいごに

大切な方がお亡くなりになり、心労が重なる中であっても多くの手続きをしなければいけません。弊社提携先の「みかた相続」では、相続のことだけでなく、上記のような葬儀後の各種お手続きにつきましても、ご家族の皆様の「不安」を少しでも「安心」に変えられるよう、ご相談を承っておりますので、なにかお困りごとがございましたらお気軽にお問い合わせください。

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