住宅取得等 資金贈与の非課税特例とは?

住宅取得等の資金贈与の非課税特例 不動産のおはなし

住宅資金贈与は一定額まで贈与税が非課税

マイホームの購入するときなど、親から援助(資金の贈与)を受けた時に、親子同士であっても、まとまった額のお金をもらった場合は贈与税が課せられます。

しかし、父母や祖父母(直系尊属である者)から居住用家屋の取得に充てるための金銭の贈与については「住宅取得等資金の非課税特例」を利用することで、一定の要件を満たせば贈与税が非課税となります。

※この特例の適用期間は2021年12月31日までとなりますが、これまでも延長が繰り返されているため、さらに延長される可能性もあります。

POINT

この特例は、暦年課税または相続時精算課税のいずれかとあわせて適用することができます。例えば暦年課税で令和2年8月の契約(個人間の売買で消費税が無税)では一般住宅500万円+110万円=610万円までが非課税となり、相続時精算課税との併用ですと2500万円+500万円(一般住宅で消費税が無税の場合)=3000万円までが非課税となります。

住宅取得等資金とは

住宅取得等資金とは、次のいずれかに掲げる新築の取得または増改築等(受贈者の配偶者その他の受贈者と特別の関係がある者から取得または増改築等をする場合を除く)の対価に充てるための金銭をいいます。

①住宅用家屋に新築または建築後使用されたことのない住宅用家屋の取得
②中古住宅用家屋の取得
③住宅用家屋の増改築等
④住宅の新築等に先行してその敷地の用に供された土地等の取得

※①②③とともに取得するその敷地の用に供されている土地等も含みます

住宅資金贈与の非課税限度額

住宅取得等資金贈与の非課税限度額は、住宅の新築(取得)契約締結の時期に応じて次のように定められています。

◆消費税率10%が適用される場合

契約締結日
(住宅用家屋の新築等)
質の高い住宅左記以外
平成31年4月1日~
令和2年3月31日
3,000万円2,500万円
令和2年4月1日~
令和3年3月31日
1,500万円1,000万円
令和3年4月1日~
令和3年12月31日
1,200万円700万円

◆上記以外の場合など(※)

契約締結日
(住宅用家屋の新築等)
質の高い住宅左記以外
~平成27年12月31日1,500万円1,000万円
平成28年1月1日~
令和2年3月31日
1,200万円700万円
令和2年4月1日~
令和3年3月31日
1,000万円500万円
令和3年4月1日~
令和3年12月31日
800万円300万円

(※)消費税率が8%の適用を受けて住宅を取得した場合や、個人間で中古住宅を売買(取得)した場合で消費税等がかからない場合など

「質の高い住宅」とは

①断熱等性能等級4
 または一次エネルギー消費量等級4以上
②耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上
 または免震建築物の住宅
③高齢者等配慮対策等級(専用部分)3以上

※ 各等級は住宅性能表示制度の性能等級(基準は評価方法基準[平成13年国土交通省告示第1347号])と同じものです。
※ 中古住宅及び増改築等に係る住宅は、評価方法基準のうち既存住宅に係る基準に適合しているか否かにより判断されます。
※ 平成27年3月31日以前に「住宅性能証明書」もしくは「設計住宅性能評価又は増改築等工事証明書」の申請があった場合には、省エネルギー対策等級4の住宅も対象となります。

摘要を受けるための各要件について

(1)適用対象となる贈与者・受贈者の主な要件

・贈与を受けた年の1月1日において20歳以上
・贈与を受けた年の合計所得金額が2000万円以下
・受贈者の直系尊属(父母や祖父母)であること
・翌年の3月15日までに住宅に居住すること

など様々な要件があります。
詳しくは 国税庁No.4508 をご覧ください。

(2)適用対象となる住宅用家屋等の要件

対象となる住宅用の家屋は日本国内にあるものに限られ「新築又は取得の場合の要件」「増改築等の場合の要件」において家屋の登記簿上の床面積や使用年数、安全性に係る基準など様々な要件があります。
詳しくは 国税庁No.4508 をご覧ください。

実際の手続きについて

この非課税特例の適用を受けるためには、適用を受ける旨を記載した申告書に一定の添付を添付して、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までに住所地の税務署に提出する必要があります。

(注)申告期限を過ぎてしまうと、特例適用が受けられず一般の贈与に該当してしまい、税額も高額になるので注意が必要です。

新築に先行して取得する土地の取得資金!

住宅を建てるための土地の取得資金の贈与については、従来、住宅用家屋とともに取得する敷地が対象で、建売住宅やマンション、建築条件付住宅の土地などに限られていましたが、23年度の改正により、住宅の新築に先行して取得するその敷地の土地等を取得するための資金の贈与についても非課税や相続時精算課税が適用されることとなりました。
※入居要件がありますのでご注意ください。

ケーススタディ

東京都江東区に住むTさん38歳は令和2年8月に住宅を4,000万円で購入するため父親より2,000万円の贈与を受けました。各要件は満たしており、相続時精算課税制度を併用せず非課税特例(一般住宅で消費税無税)を適用した場合の令和2年分のTさんの贈与税

①2,000万円-500万円※1=1,500万円
②(1,500万円-110万円)×40%-190万円=366万円※2

※1 令和2年8月/質の高い住宅以外/無税
※2 贈与税の計算と税率(暦年課税)

<軽減の特例がない場合の贈与税額>
(2,000円-110万円)×45%-265万円=585.5万円

【参考】不動産にかかる税金まとめ

不動産には様々な税金がかかってきますが、ステージごとに課税される税金が異なります。全体像を把握するため、購入・保有・売却・相続の4つのステージに分けて不動産にかかる税金をまとめました。
【まとめ】不動産にかかる税金一覧 >>


タイトルとURLをコピーしました