印紙税とは
印紙税とは、印紙税法で定められた日常の経済取引に伴う契約書や領収書などの特定文書に対して課税される税金です。課税文書に該当するかどうかの判断については国税庁HPをご覧ください。
No.7100 課税文書に該当するかどうかの判断
不動産取引等に関する印紙は?
土地や建物を購入するときには売買契約書を取り交わしますが、不動産の売買契約書以外にも、建物の請負工事契約書・土地賃貸借契約書・住宅ローン等の借用書(金銭消費貸借契約書)等が課税文書に該当するため、印紙を貼り消印することによって印紙税の納付をおこないます。
売買契約書は通常2通作成し、売主と買主が保管することになります。この2通の契約書にそれぞれ印紙を貼らなければなりませんが、どちらか一方の契約書に印紙を貼らなかった場合は、売主と買主が連帯して納付する義務を負うことになります。借地権の設定または譲渡に関する契約書、建築請負契約書の場合も同様です。
実際の印紙はいくら貼ればいいの?
契約書の種類と記載された取引金額に応じて印紙税が定められています。なお、平成24年4月1日から令和4年3月31日までに作成される不動産の譲渡に関する契約書と建築請負に関する契約書については、税額が軽減されています。下記の印紙税額表もこの軽減特例による軽減後の印紙税額を示してあります。そのほか、受取書も掲載しました。
不動産売買契約書の印紙税の軽減措置
印紙税額表
■不動産の譲渡に関する契約書等
契約記載金額 | 不動産の譲渡に関する契約書 | 借地権の設定や譲渡に関する契約書 住宅ローン等の金銭消費貸借契約書 |
1万円未満 | 非課税 | 非課税 |
1万円以上10万円以下 | 200円 | 200円 |
10万円超50万円以下 | 200円 | 400円 |
10万円超50万円以下 | 500円 | 1千円 |
10万円超50万円以下 | 1千円 | 2千円 |
10万円超50万円以下 | 5千円 | 1万円 |
10万円超50万円以下 | 1万円 | 2万円 |
10万円超50万円以下 | 3万円 | 6万円 |
10万円超50万円以下 | 6万円 | 10万円 |
10万円超50万円以下 | 16万円 | 20万円 |
10万円超50万円以下 | 32万円 | 40万円 |
50億円超 | 48万円 | 60万円 |
金額の記載がないもの | 200円 | 200円 |
■建築工事の請負に関する契約書
契約記載金額 | 税額 |
1万円未満 | 非課税 |
1万円以上100万円以下 | 200円 |
100万円超200万円以下 | 200円 |
200万円超300万円以下 | 500円 |
300万円超500万円以下 | 1千円 |
500万円超1,000万円以下 | 5千円 |
1,000万円超5,000万円以下 | 1万円 |
5,000万円超1億円以下 | 3万円 |
1億円超5億円以下 | 6万円 |
5億円超10億円以下 | 16万円 |
10億円超50億円以下 | 32万円 |
50億円超 | 48万円 |
金額の記載がないもの | 200円 |
■売上代金や不動産の賃貸料等の受取書
受取金額 | 税額 |
5万円未満 | 非課税 |
100万円以下 | 200円 |
200万円以下 | 400円 |
300万円以下 | 600円 |
500万円以下 | 1,000円 |
1,000万円以下 | 2,000円 |
2,000万円以下 | 4,000円 |
3,000万円以下 | 6,000円 |
受取金額 | 税額 |
5,000万円以下 | 10,000円 |
1億円以下 | 20,000円 |
2億円以下 | 40,000円 |
3億円以下 | 60,000円 |
5億円以下 | 100,000円 |
10億円以下 | 150,000円 |
10億円超 | 200,000円 |
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不動産譲渡に関する文書の「印紙の要否」
■不動産取引の主な文書と印紙税 整理表
<売買関係>
文書の種類 | 印紙の要否 |
媒介契約書 | × |
重要事項説明書 | × |
不動産購入申込書 | ×(注1) |
不動産売買契約書 (覚書、念書等で売買金額の 記載があるものも含まれます) | 〇 |
土地交換契約書 | 〇 |
実測清算確認書 | 〇 |
売買契約変更合意書(売買金額変更) | 〇 |
売買契約変更合意書(融資利用条件変更) | 〇 |
借地権譲渡契約書 | 〇 |
領収書(営業に関するもののみ) | 〇(注3) |
<賃貸関係>
文書の種類 | 印紙の要否 |
土地賃貸借契約書 | 〇 |
建物賃貸借契約書 | ×(注2) |
駐車場使用契約書 | × |
管理委託契約書 | ×(注4) |
事業用定期借地権設定合意書 | 〇 |
建物譲渡特約付借地権設定契約書 | 〇 |
建物所有目的以外の借地契約書 | 〇 |
一時使用目的借地契約書 | 〇 |
土地使用貸借契約書 | × |
借地権更新契約書 | 〇 |
敷金領収書(営業に関するもののみ) | 〇(注3) |
領収書(営業に関するもののみ) | 〇(注3) |
注1)購入申込者が保存するものは不動産売買契約書として課税される場合があります。
注2)建物賃貸借契約書のなかに「家賃○○円を受領した」という記載があると、領収証となり印紙税を貼る必要があります。。
注3)記載金額が5万円未満は非課税となります。
注4)契約書の中に請負に関するものがある場合は請負に関する契約書として印紙が必要となります。
※以上はあくまでも一般的な整理表です。文書の記載内容によっては取扱いが異なる場合がありますので税務署にお尋ねください。
自然災害による印紙税の非課税
非課税とされる「不動産の譲渡に関する契約書」又は「建設工事の請負契約書」は次の①から③の全ての要件を満たすもので、自然災害の発生した日から5年を経過する日までの間に作成されるものです。
①自然災害の「被災者」が作成するものであること
②次のいずれかの場合に作成されるものであること
イ:自然災害により滅失した建物又は破損したため取り壊した建物(滅失等建物)が所在した土地を譲渡する場合
ロ:自然災害により損壊した建物(損壊建物)を譲渡する場合
ハ:滅失等建物に代わるもの(代替建物)の敷地のための土地を取得する場合
ニ:代替建物を取得する場合
ホ:代替建物を新築する場合
ヘ:損壊建物を修繕する場合
③その契約書に、自然災害により所有建物に被害を受けたことについて市町村長が証明した書類)「り災証明書」等)を添付していること
※被災者と被災者以外の者(例えば不動産業者や建設業者)が共同で作成する契約書の場合、被災者が保存するものは被災者が作成したものとみなして非課税とされますが、被災者以外の者が保存するものは被災者以外の者が作成したとみなして課税されます。
※自然災害とは、被災者生活再建支援法第2条第2号の政令で定める自然災害をいいます。
【参考】不動産にかかる税金まとめ
不動産には様々な税金がかかってきますが、ステージごとに課税される税金が異なります。全体像を把握するため、購入・保有・売却・相続の4つのステージに分けて不動産にかかる税金をまとめました。
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