生命保険の受取時にかかる税金は?

生命保険の受取時にかかる税金は? 税金の基礎知識

保険の種類

生命保険で受け取るお金(保険金)には様々な種類があります。被保険者(保険がかかっている人)が死亡した場合の「死亡保険金」、怪我や病気による入院手術の「入院(手術)給付金」、働けなくなった場合に受け取る「就業不能給付金」などがあり、その種類ごとに税金の有無が異なります。

実際に税金が発生する種類は?

種類が多く混合しがちですが、保険証券や設計書に記載されている【〇〇保険金】と【〇〇給付金】に分けて考えると分かりやすいかもしれません。ただし保険会社によっては表記の仕方が異なる場合もありますので確認が必要です。

課税の対象となる保険種類

■〇〇保険金
死亡保険金/満期保険金/解約返戻金 など

POINT

〇〇保険金であっても「高度障害保険金」「特定疾病保険金(三大疾病保険金)」「介護保険金」など、病気やけが起因して支払われる保険金は非課税です。また「リビングニーズ特約の保険金」についても非課税所得として取り扱うことができます。
【国税庁】リビング・ニーズ特約に基づく生前給付金

非課税となる保険種類

■〇〇給付金
入院給付金/手術給付金/就業不能給付金/がん診断一時金 など

POINT

〇〇給付金であっても被保険者が亡くなった場合(入院後にそのまま死亡)などは、本人が受け取れないため、相続人が代わりに受け取ることになります。保険の契約上の受取人が誰であるかによって入院給付金が相続税の対象になるかどうかが変わりますので注意が必要です。

課税される場合の税金の種類

死亡保険金や満期保険金など、課税される対象となる保険種類には「所得税」「相続税」「贈与税」のいずれかが課税対象となります。また、課税される税金の種類は保険の「契約者」「被保険者」「保険金受取人」の契約形態によって異なります。

被保険者保険料を払った人保険金の受取人税金の種類
A(夫)A(夫)B(妻 or 子)相続税
A(夫)B(妻)B(妻)所得税
A(夫)B(妻)C(子)贈与税
保険金に課税される税金の種類
①相続税が課税される場合

相続税が課税されるのは「被保険者」と「保険料を払った人」が同じ場合です。

■相続税の課税金額
(死亡保険金-500万円)×法定相続人数=課税金額

②所得税が課税される場合

所得税が課税されるのは「保険料を払った人」と「保険金の受取人」が同じ場合です。この場合の死亡保険金は、受取の方法により「一時所得」または「雑所得」として課税されますが、特別控除50万円を差し引けるのは一時所得のみとなります。

■所得税(一時所得)の課税金額
死亡保険金-払込保険料-特別控除=一時所得
一時所得金額 × 1/2 = 課税金額

一時所得と雑所得

死亡保険金を一時金で受け取った場合は「一時所得」死亡保険金を年金で受け取った場合は「雑所得」となります。国税庁 No.1610 保険契約者(保険料の負担者)である本人が支払を受ける個人年金

③贈与税が課税される場合

贈与税が課税されるのは、被保険者・保険料を払った人・保険金の受取人が全て異なる場合です。

■贈与税の課税金額
死亡保険金-基礎控除額110万円=課税金額

「契約者≠被保険者≠保険金受取人」である贈与税には、相続税にある生命保険金の非課税枠はなく、最も課税対象額が高いということになります。非課税となる金額は基礎控除額の110万円しかないうえに、税率も相続税と比べて高くなります。

最後に

生命保険の契約形態によっては多額の税金がかかってしまう場合があります。しかし実際は、保険金を受け取るときに初めて税金について知るということが少なくありません。

生命保険だけに限らず「現金」「土地・建物」など、相続や贈与には様々な税金が発生しますので、専門の税理士にご相談することをお勧めします。弊社でも専門の税理士事務所と提携していますので、相談してみたいという方はご連絡ください。


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