そもそも贈与ってなに?
贈与の定義を簡単にまとめると、贈与する人が財産を無償で譲り渡し、贈与される側は”合意”して譲り受けるということ。つまり財産を渡す人が生きている場合は【贈与】で、逆に亡くなられた方の財産が(意思に関係なく)ご遺族などに引き継がれる場合は【相続】ということになります。
贈与税とは
他の個人から年間(1月1日から12月31日)に現金や不動産等を譲り受けた場合に課税されるものです。つまり贈与した人ではなく贈与された人に申告・納税義務があるというのが特徴です。また、他の人が保険料を負担していた保険から保険金を受け取ったなど、間接的に財産を受け取った場合も贈与税の対象になります。
時価より著しく低い価格で財産を買った場合や、金銭の支払いがないのに不動産の名義を変更した場合、借金の免除を受けた場合などは贈与というイメージは薄いものの、税法上 贈与があったものとみなされ(みなし贈与)、認識がない場合でも【贈与税】がかかりますので注意が必要です。
贈与税の課税方式について
贈与税には暦年課税と相続時精算課税の二種類の課税方式があり、どちらかを選んで申告します。今回は暦年課税での計算方法をご紹介いたします。
「相続時精算課税」についてはコチラ
贈与税の計算と税率(暦年課税)
【1】①-②=③
【2】③×税率※-控除額※=贈与税額
①財産価額(1年間に譲り受けた合計)
②基礎控除 110万円
③基礎控除後の課税価格
※特例贈与財産と一般贈与財産に区分
下図の速算表を参照
基礎控除額110万円を差し引くことができるため、贈与を受けた価額が110万円を超えなければ無税であり申告する必要もありません。
①贈与者が贈与をした年に死亡した場合の贈与税及び相続税の取扱い(国税庁No.4307)
②贈与者が贈与した年の中途に死亡した場合の相続時精算課税の選択(国税庁No.4302)
贈与税 速算表(平成27年1月1日以降)
【1】特例贈与財産
20歳以上(令和4年4月1日以後は18歳以上)で 直系尊属(祖父母や父母)から贈与を受けた場合
基礎控除後の課税価格 | 税率(%) | 控除額(万円) |
200万円以下 | 10 | ー |
400万円以下 | 15 | 10 |
600万円以下 | 20 | 30 |
1000万円以下 | 30 | 90 |
1500万円以下 | 40 | 190 |
3000万円以下 | 45 | 265 |
4500万円以下 | 50 | 415 |
4500万円 超 | 55 | 640 |
【2】一般贈与財産
上記以外(兄弟間/夫婦間の贈与/親から子(未成年者)の贈与の場合
基礎控除後の課税価格 | 税率(%) | 控除額(万円) |
200万円以下 | 10 | ー |
300万円以下 | 15 | 10 |
400万円以下 | 20 | 25 |
600万円以下 | 30 | 65 |
1000万円以下 | 40 | 125 |
1500万円以下 | 45 | 175 |
3000万円以下 | 50 | 250 |
3000万円 超 | 55 | 400 |
その他(不動産)贈与税の配偶者控除
婚姻期間が20年以上の配偶者から居住用不動産(または居住用不動産の取得のための金銭)の贈与を受けた場合に受けることのできる特例です。
贈与を受けた年の翌年の3月15日までに居住し、その後も居住する見込みであるときは、基礎控除のほかに2000万円まで控除できます。ただしこの制度はその夫婦に対して一度しか適用されません。
【参考】不動産にかかる税金まとめ
不動産には様々な税金がかかってきますが、ステージごとに課税される税金が異なります。全体像を把握するため、購入・保有・売却・相続の4つのステージに分けて不動産にかかる税金をまとめました。
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