遺言書3種類の特徴とは?

遺言書3種類の違いとは 相続のおはなし

遺言には、大きく分けて【普通方式の遺言】と【特別方式の遺言】があります。 今回は一般的に最も利用されている【普通方式の遺言】の<自筆証書遺言><公正証書遺言><秘密証書遺言>の3種類についてそれぞれの違いなどをまとめてみました。

Advertising

遺言書3種類の特徴まとめ

【1】自筆証書遺言

自分で作成する遺言書。自筆証書遺言によって遺言をするには、遺言者が、遺言の全文・日付・氏名を自筆で記載(パソコンやワープロでの作成は無効)して押印し作成します。ペンと紙さえあればいつでも作成できるので、他の種類と比べて費用も掛からず手続きも簡単です。「部屋の中から遺言書が見つかった」など一般的にイメージのある遺言書が自筆証書遺言となります。

<デメリット>
自分1人で作成する(専門家の確認がない)遺言書のため「不備のために無効」という恐れがあるのと、紛失や偽造などの可能性や遺族が読んだときに「内容が理解できない」「財産の特定ができない」などの心配もあります。また遺言書を発見したときには、必ず発見した人が家庭裁判所に届け出て検認手続を受けなければなりません。

【2】公正証書遺言

公正証書にして公証人役場に保管する遺言書。公正証書遺言は、2人の証人が立会い、公証人に遺言の内容を説明すると、作成・保管までおこなってくれます。専門家である公証人が作成するため「不備のために無効」といった心配がありません。また、自宅や病院などへの出張対応が可能なため、外出が困難な方でも対応してもらえます。

<デメリット>
遺言の目的たる財産の価額に比例して費用(手数料)がかかります。また2人の証人は、民法上の秘密保持義務を負うものの、当然立ち合いますので遺言の内容を自分だけの秘密にすることはできません。

日本公証人連合会(全国の公証役場一覧)>>

【3】秘密証書遺言

自分で作成して封印し、公証人に提出する遺言書。遺言の内容を記載(パソコンやワープロでの作成でもOKだが、署名と押印は必要)したものを封筒にいれて封印し、公証人および証人2人の前にその封書を提出して所定の手続きをして作成します。遺言書が本人のものであることを明確にしながらも、遺言の内容を秘密にすることができます。

<デメリット>
遺言の内容については、専門家の確認がないため「不備による無効」などの心配があります。また、費用がかかってしまうのと、自筆証書遺言と同じように、実際に遺言書を発見した人が、家庭裁判所に届け出て検認手続を受けなければなりません。

さいごに

遺言書がない場合は、相続人全員で協議(遺産分割協議)をすることになります。そのときに、なかなか協議がまとまらなかったり、相続人同士の主張の違いによって相続が「争族」になってしまうことも。正しい遺言書の作成をおこない、残されたご遺族同士の争いを防ぐようにしましょう。最近ではデジタル遺品と呼ばれるデジタル環境でしか実態がつかめないものもありますので注意が必要です。

みかた相続ホームページ
みかた相続

タイトルとURLをコピーしました