家族が亡くなった時「介護保険」資格喪失手続きは

介護保険の手続き-家族が亡くなったとき 相続のおはなし

介護保険の資格喪失手続き

故人が65歳以上(第1号被保険者)または40歳〜64歳(第2号被保険者)で、要介護認定を受けていた場合は、14日以内に介護保険被保険証を返却する必要があります。

介護保険の被保険者資格の喪失日は、亡くなった日の翌日となり、未納保険料がある場合には相続人に請求され、超過分があった場合には相続人に対して還付されます。

POINT

介護保険料が還付される場合には、還付通知書兼振込依頼書等の書類が2・3ヶ月後に届きますので提出が必要となります。この還付金は、相続財産の課税対象となります。

介護保険被保険証の返却先

故人(世帯主)の居住地の市区町村役場の窓口
※介護保険資格喪失届と併せて提出

その他、注意事項

管轄の市区町村役場によっては本人確認書類・マイナンバー・印鑑等が必要になることもあるため、事前に確認することをおすすめします。「介護保険資格取得・異動・喪失届」については、役所のホームページからダウンロードするか、直接もらうかのどちらかになります。

【参考】ご家族が亡くなったときの各種手続き

葬儀前後の手続きには、行政の手続きだけではなく、故人が契約していた様々なサービスの支払いや解約・名義変更などの対応や各種手続きが必要となります。ご家族がお亡くなりになられたときに、実際に必要となってくる手続きなどを把握できるよう以下の記事でまとめました。

さいごに

大切な大切な方がお亡くなりになり、心労が重なる中であっても多くの手続きをしなければいけません。弊社提携先の「みかた相続」では、相続のことだけでなく、上記のような葬儀後の各種お手続きにつきましても、ご家族の皆様の「不安」を少しでも「安心」に変えられるよう、ご相談を承っておりますので、なにかお困りごとがございましたらお気軽にお問い合わせください。

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