デジタル遺品-家族が亡くなったとき

デジタル遺品を引き継ぐには(家族が亡くなったとき) 相続のおはなし

そもそもデジタル遺品ってなに?

デジタル遺品とは最近言われるようになった造語です。今後も技術の進歩によって幅が広がってくる可能性があるため、はっきりとした線引きが難しいのが特徴ですが、一般的にはスマートフォンやパソコンといった情報端末の他にも、その中に保存された写真や書類などのデータ、インターネット上にあるSNSのアカウントやネット銀行口座なども含まれるとされています。しかし、定義が明確ではないことを踏まえて、デジタル環境でしか実態がつかめないものをデジタル遺品として覚えておきましょう。

デジタル遺品の例

ネット銀行の口座等
銀行や証券会社などのネット口座に入っている預貯金や株式・投資信託の他、スマホ決済アプリの残高や電子マネーなどが該当します。振込手数料が安いなど、ネット銀行の利用者は増加傾向にあります。

POINT

決済や送金などをインターネット経由で行うことが多くなり、明細などの物理的な記録が残らないケースもあります。また、通帳を発行しない銀行も増えてきています。

各種データ
スマートフォンやパソコン、外付HD等に保存されたデータが対象となり、各種書類・写真・動画などが挙げられます。ネット上でデータを保管するクラウドストレージ等の各種データも含まれます。

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書類をデータ化してパソコン内外(HD)やクラウド上に保管することが増えました。データを検索できるなど管理がしやすい反面、第三者からはデータの所在が分かりにくくなります。

コミュニケーションツール
FacebookやTwitter・Instagramなど、SNSでの投稿やメッセージなどが該当します。故人のSNSを放置してしまうと、悪用される場合もあるので適切な対応が求められます。

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SNSやメッセージサービスなどでのやり取りは、第三者による閲覧ができず実際にやり取りをしていた内容はもちろんのこと、どこの誰と繋がっているのかが分からないのが特徴です。

デジタル遺品の問題点とは?

最大の問題点は、持ち主以外は把握しづらいことです。スマートフォンを例に挙げますと、通常のパスワード以外にも生体認証等を設定しているケースが多いため、まず、第三者が操作するには認証を解除しなければなりません。そのうえで、スマートフォン内のアプリを操作し、重要なデータや情報がどこにあるのかを探します。これはパソコンや外付HD・ストレージなど全ての情報端末も同様です。

また、本人にしかIDやパスワードが分からず、残された家族がネット銀行や証券の資産を確認できない場合や、そもそも本人以外の家族もネット銀行や証券の口座を所有していたことを知らなかったというケースも見受けられます。

相続はどうなる?

パソコンやスマートフォンなどのデジタル機器は、法律上「動産」として扱われます。動産は相続財産に含まれるため、相続人が所有権を取得(相続人が複数いる場合は共有)します。各相続人はパソコンやスマートフォンを使えますが、一般的には家財道具とあわせて動産を相続する人を決めましょう。

一方、スマホやPCなどの端末の中に保存されたデータには形がないため、所有権の対象にはならず原則として相続されません。しかし、故人が撮影した写真や動画・日記など、著作権が認められるものについてはデータであっても相続対象となるため、相続をした人が自由に見ることができます。

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デジタルデータ、ID・パスワードなどは時間が経つほど見つかりにくくなりますので早めに探す必要があります。事前に一覧表などのチェック表を作って全体を把握しておくといいかもしれませんが、センシティブ情報の取り扱いには十分に気をつけましょう。

遺言は有効?

デジタルデータの遺言は無効です。遺言が認められるものは「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。このうち自筆証書遺言については、遺言を残す本人が全文・日付・氏名を自書する必要がありますが、財産の明細等については、パソコンで作成したり通帳の写しでも可能になりました。

パスワードがわからない場合

パスワードが分からない場合、まずは故人の手帳や書類に書き残されていないか確認が必要となります。どうしても解除ができない場合には、業者へ依頼することもできます。相続人が相続した情報端末は、その相続人の財産として扱えるため、業者へロック解除の依頼をしても法的に問題はありません。

デジタル資産

ネット銀行の預貯金や、ネット証券の株式・投資信託などの資産は、法律的に一般的な口座と同じ扱いとなるため、最優先で対応したいデジタル遺品の一つです。

ネット口座の場合、通帳やカードが見つからないことも多く、遺族が気付かずに放置するケースも見受けられますが、遺産分割協議が完了したあとに見つかると相続をやり直さなければなりません。

また、各種有料サービスに加入していた場合、ネット銀行の口座から引き落としがされていると、死後も年会費や月額料金などが引き落とされてしまいます。なるべく生前に確認しておきましょう。

主なデジタル資産と確認方法

ネット銀行
インターネットブラウザの閲覧履歴やブックマークを確認。メールで「銀行」「bank」などで検索をかけるのも有効です。デジタル以外の紙の書類(郵送物)も確認しましょう。

ネット証券
ネット銀行と同時に、閲覧履歴やブックマークを確認。メールは「証券」で検索しましょう。株式などの取引をしていると、毎年一定の書類が送られてくるので書類(郵送物)を確認しましょう。

仮想通貨
仮想通貨取引所は、紙面での取引履歴やワンタイムパスワードを発行するトクーンを発行しないことが多いため、注意深く情報端末やメールを探す必要があります。

SNS

ユーザーの死後、遺族などが申請することでアカウントを削除することもできますが、Facebookなどのサービスによっては「追悼アカウント」として亡くなったユーザーの投稿を保存しておくことができます。そのため、友人や家族が写真などを見ながら故人を偲ぶこともできます。生前であれば、ユーザー本人が死後のアカウントを追悼アカウントとして残すか、削除するかを事前に意思表示できます。

【参考】ご家族が亡くなったときの各種手続き

葬儀前後の手続きには、行政の手続きだけではなく、故人が契約していた様々なサービスの支払いや解約・名義変更などの対応や各種手続きが必要となります。ご家族がお亡くなりになられたときに、実際に必要となってくる手続きなど、全体を把握できるよう以下の記事でまとめました。

さいごに

大切な方がお亡くなりになり、心労が重なる中であっても多くの手続きをしなければいけません。弊社提携先の「みかた相続」では、相続のことだけでなく、上記のような葬儀後の各種お手続きにつきましても、ご家族の皆様の「不安」を少しでも「安心」に変えられるよう、ご相談を承っておりますので、なにかお困りごとがございましたらお気軽にお問い合わせください。

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