【まとめ】不動産にかかる税金一覧

不動産に関する税金まとめ 不動産のおはなし

不動産には様々な税金がかかってきますが、ステージごとに課税される税金が異なります。今回は全体像を把握するため、不動産を「購入したとき」「保有しているとき」「売却したとき」「相続したとき」の4つのステージに分けて主な不動産にかかってくる税金をまとめてみました。


1.【購入】するときにかかる税金
  不動産取得税印紙税登録免許税消費税
2.【保有】しているときにかかる税金
  固定資産税都市計画税
3.【売却】したときにかかる税金
  譲渡所得税
4.【相続】したときにかかる税金
  相続税贈与税登録免許税

1.不動産を【購入】したとき

不動産を【購入】したときにかかる税金

不動産取得税
土地や住宅など不動産の所有権を取得したときに、登記が行われたか否かに関係なくその不動産の所在する都道府県が課する税金のことを不動産取得税といいます。また、その取得の原因が売買・交換・贈与・建築等のいずれであっても課税されますが、相続による取得については課税されません。
関連記事:不動産取得税ってなに?


印紙税
土地や建物を購入するときには売買契約書を取り交わしますが、不動産の売買契約書以外にも、建物の請負工事契約書・土地賃貸借契約書・住宅ローン等の借用書(金銭消費貸借契約書)等が課税文書に該当するため、印紙を貼り消印することによって印紙税の納付をおこないます。
関連記事:不動産に関する契約書の印紙税は?


登録免許税
土地や住宅を取得すると自分の権利を確保するために所有権の保存登記や移転登記をします。一般的には司法書士に依頼をするので、税金を納めているという感覚はあまりないかもしれませんが、登記をする際には必ず税金を納めなければなりません。これが「登録免許税」です。
関連記事:登記する際にかかる登録免許税について


消費税
建物を建てる、あるいは購入するときに消費税がかかりますが、土地の売買には消費税はかかりません。つまり売買価格のうち建物部分だけに消費税がかかります。また、売り手が誰なのかによって課税されるかどうかが異なるので注意しましょう。

2.不動産を【保有】しているとき

不動産を【所有】しているときにかかる税金

固定資産税
毎年1月1日現在、固定資産課税台帳に不動産または償却資産の所有者として登録されている人(納税義務者)に対して、その所在する市町村(東京23区内は都)が課税する税金です。第1期の納付月(4~6月頃)に納税通知書が送付されます。
関連記事:不動産を所有しているときの税金は?


都市計画税
都市計画事業または土地区画整理事業を行う市町村がその事業に要する費用に充てるため、原則として市街化区域内に所在する土地および家屋に対して課税します。毎年1月1日時点での土地、家屋の所有者に課せられ、固定資産税とあわせて徴収されます。
関連記事:不動産を所有しているときの税金は?

3.不動産を【売却】したとき

不動産を【売却】したときにかかる税金

譲渡所得税
自分が所有している土地・建物を売却して得た利益のことを譲渡所得といい、譲渡所得税とはこの所得に対して課税される住民税/復興特別所得税/所得税の総称です。譲渡所得は、給与所得などの他の所得とは分離して課税(分離課税制度)されます。
関連記事:土地建物を売却したときの税金は?

4.不動産を【相続】したとき

不動産を【相続】したときにかかる税金

相続税
相続税とは、親族などが亡くなったときに、その亡くなった人(被相続人)から財産を受け継いだ場合や遺言によって財産を取得した場合に課せられる税金です。財産の課税価格の総額が遺産に係る「基礎控除額」以下であれば、課税されることはなく申告も必要ありません。
関連記事:相続税の基本と税額の計算方法


贈与税
他の個人から年間(1月1日から12月31日)に現金や不動産等を譲り受けた場合に課税されます。つまり贈与した人ではなく贈与された人に申告・納税義務が発生します。贈与があったものとみなされてしまう「みなし贈与」にも注意が必要です。
関連記事:贈与にかかる税金の計算方法は?


登録免許税
不動産を購入した時と同じく、贈与時に登記申請を行う場合にかかります。不動産価格(課税価格)に税率(0.4%)をかけた額(100円未満は切り捨て)になります。
関連記事:登記する際にかかる登録免許税について

さいごに

ステージによっては不動産会社や専門家に相談すると思いますので、一つ一つの税金を細かく頭に入れておく必要はないかもしれません。ですが、大切なお金のことですので、全体像を把握しておくだけでも相談した時の理解度も変わりますし、事前に知っておくことで計画が立てやすいかもしれませんね。

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